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自宅サロンが違法になる?営業許可や開業届と用途地域の注意ポイントを解説!

2023.06.09
自宅サロンが違法になる?営業許可や開業届と用途地域の注意ポイントを解説!

自宅サロンを開業するにあたり、必要な資格や営業許可、立地条件などが異なります。

特に自宅サロンの場合は用途地域に注意する必要があり、開業するためには押さえておくべきポイントです。

今回は、自宅サロンを開業するための許可や届出、開業場所の用途地域などの注意ポイントについて紹介していきます。

サロンの営業許可をとるために必要なこと

 

自宅サロンを開業するにあたり営業許可にはいくつか必要な準備があります。

 

必要な資格の取得

まずはじめに、自宅サロン開業の前に取得した方が良い資格について紹介します。

 

  • ・JNAジェルネイル技能検定試験
  • ・JNECネイリスト技能検定試験
  • ・JNAネイルサロン衛生管理士

 

上記の資格は、サロンを開業する場合に取得必須の資格ではありません。

お客様にサービスを提供してお金をいただくためには、さまざまな知識や安全に配慮した技能などを適切に学んでおくことが大切です。

また、お客様も資格があることによる安心感やサービス満足度への期待にもつながるため集客力としての効力を発揮してくれます。

 

保健所に営業登録する

自宅サロンの種類によって保健所への営業登録が必要かどうかが変わります。

ネイルサロンのみの施術の場合では営業登録の必要はありませんが、まつ毛エクステ、マッサージなどのサービスも行うのならば届出が必要になります。

そして、自宅サロンでは医療行為は禁止になります。

ービス内容をしっかりと確認して許可されている範囲内で施術を行いましょう。

 

開業届は必要なのか

自宅サロンでは開業届を出す必要はありません。

しかし、開業届を税務署に出すことでいくつかメリットがあります。

開業届と青色申告承認申請書を提出すると、自宅サロンでかかる必要の一部を経費として計算することができます。

また、最大で65万円の控除を受けられるため節税効果があります。

自宅サロンの用途地域で注意すべきポイント

 

自宅サロンはどのような地域でも営業して良いわけではなく、用途地域によって条件が異なります。

特に厳しい第一種低層住居専用地域では、一部の小規模な店舗しか建設することができません。

具体的には、店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のものは建築可能になります。

自宅サロンの場合には、50㎡を超える物件での営業や、延べ面積の大部分を使用した営業はできません。

そのため自宅ならどのような建物でも、自宅サロンとして開業できるわけではないことに注意しましょう。

まとめ

 

自宅サロンは少ない資金で開業が可能ですが、立地や物件の広さなどに条件があり、開業が可能な物件は限られます。

自宅サロンの開業を検討する際には、営業許可がおりる設備や構造かどうかしっかり確認することが大事です。

 

 

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