居抜き物件は開業する際にコストを抑えることが大きな魅力です。
しかし、設備が整っている居抜き物件には注意しなけれならない点や見落としがちな点がいくつかあります。
今回は、居抜き物件で失敗しない注意ポイントを解説していきます。
居抜き物件における造作譲渡契約の注意点
居抜き物件では、不動産の契約以外に「造作譲渡契約」が必要になります。
「造作譲渡契約」とは、内装や設備などの不動産の賃貸借契約以外の造作物を譲渡するための契約です。
造作譲渡契約書がないと既存の設備に不具合が生じた時にトラブルの原因になってしまいます。
賃貸借契約書と違い必ず仲介してもらえるわけではないので、当事者間で手続きするか別の業者に依頼する必要があることを覚えておきましょう。
居抜き物件の造作物の範囲や金額をしっかり確認する
居抜き物件では、建物以外の造作物の範囲や金額を確認しておかないと不要なトラブルを招く原因になります。
そのため、造作物である設備などの数や範囲を全てリスト化しましょう。
そして、器具や設備の経年劣化の具合や故障の有無、リース契約の内容などを確認します。
もし、造作物の範囲などを把握していないと契約後に不要な設備を撤去する費用が発生したり、予期せぬ設備の故障に悩まされる可能性があります。
そのため、造作譲渡契約をしっかりと書面に残すことでトラブルを防ぐことができます。
前店舗の評判や状況をチェック
居抜き物件では、前店舗の評判や営業していた時期について調べる必要があります。
居抜き物件は店舗を引き継いで開業することになるため、前店舗と近隣にトラブルがあった場合には影響を受けてしまいます。
前店舗のイメージを引きずらないために、外観のデザインを変更すると余計なコストがかかってしまう場合があります。
また、店舗を使用していない期間が長いと、設備が正常に稼働しなかったり、不具合が発生するかもしれません。
契約をする前に、前店舗の情報を正確に把握することで、リスクを抑えましょう。
設備のリース契約でトラブルになるケース
居抜き物件は、設備がはじめから設置されているため、費用が抑えられるメリットがあります。
しかし、設備がリース契約になっている場合は注意しなければなりません。
リース契約ではレンタル料を払う必要があり、リース期間が終了すると設備が撤去される可能性もあります。
そのため、居抜き物件では、設備がリース契約になっているケースもあるので、購入する前に設備がリース契約かどうか必ず確認しましょう。
まとめ
居抜き物件では造作物についても確認することが大事です。
設備は既に使用されているので老朽化や不具合などで故障のリスクがあります。
居抜き物件を購入する際は設備の状況やリース契約の有無などを確かめて備えておきましょう。