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【店舗設計】店舗兼住宅のリノベーションでのトラブルや対策方法!

2022.07.06
【店舗設計】店舗兼住宅のリノベーションでのトラブルや対策方法!

店舗兼住宅では、家賃を抑えて通勤時間もなくすことができるため、住宅をリノベーションする方も増加しています。

一方で、しっかりと確認せずにリノベーションしてしまうと損をしてしまったり、トラブルに巻き込まれるケースもあるため注意が必要になります。

今回は、店舗兼住宅のリノベーションによるトラブルや対策方法を解説します。

店舗兼住宅にリノベーションする際の注意点

 

店舗兼住宅にはメリットも多いですが、立地条件や用途地域の制限など、確認すべき点があることに注意しましょう。

 

立地条件の問題

店舗兼住宅では、立地の選び方に注意しなければいけません

立地条件の良し悪しは、店舗の売上に大きく影響を与えます。

人通りの多い立地では、自然に知名度を上げやすく集客アップが見込めますが、交通量が多い場所は騒音も大きくなるため暮らしにくくなります。

一方で、閑静な住宅街を選ぶと、暮らしやすくなりますが、売上を伸ばすことがとても難しくなります。

このように、住宅と店舗のどちらかに偏っている立地では両立することは難しいため、バランスのいい立地条件を選ぶことが理想になります。

ただし、最近では、SNSでの集客方法がとても影響力を持っているため、SNSでの集客方法をしっかりと作り上げることができれば、集客をしながら静かに暮らすことも可能となります。

 

近隣の住民への配慮

店舗兼住宅では、周囲が住宅に囲まれていることが多いため、近隣の住民への配慮が必要になります。

一般的な店舗では、周りも店舗が並んでいることが多いですが、店舗兼住宅では騒音や車の駐車、ゴミや臭いなどによるトラブルに発展する可能性が非常に高くなります。

具体的に飲食店の場合では、営業時間が夜になると飲酒したお客様の大きな声や音などが騒音となり、すぐに苦情が入ることが考えられます。

また飲食店以外でも、オフィスや美容室などで駐車スペースが少ない場合には、路上駐車をして周囲に迷惑がかかり通報されることもあります。

クレームが多くなると、店舗経営をやめた後も住宅として住みにくくなるデメリットがあるため、近隣の住民への気配りは欠かさないようにしましょう。

 

店舗兼住宅の建築可能エリア

店舗兼住宅は建築基準法によって建築してはいけない用途地域が定められています。

第1種低層住居専用地域では、店舗兼住宅の非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のものでなければ建築できません。

店舗の広さが50m²以下ということは、小さめの飲食店や美容室であれば建築可能になります。

仮に用途地域を確認せずに店舗兼住宅にリノベーションをしてしまうと、条件に合わない場合には開業ができず工事費用が無駄になってしまいます。

用地地域では、地域ごとの住民が暮らしやすいように区分分けがされています。

そのため、店舗兼住宅では、周囲に適合した店舗を設計することを考える必要があります。

まとめ

 

店舗兼住宅では、抑えておくべき注意点が多くあります。

住宅街に店舗を開業する際には、どのような用途地域なのかをしっかり確認しましょう。

そして、店舗経営を成功させるためには、バランスの良い立地条件と周囲への配慮がとても大切になります。

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