店舗を開業する際に、住宅のリノベーションをする方法があります。
店舗を住宅にすることで、物件を探す手間や購入費用を抑えられるメリットがある一方で、様々な要因に注意する必要があります。
今回は、住宅を店舗リノベーションして開業する際の注意点について解説します。
住宅を店舗リノベーションする際の注意点
住宅を店舗にすることで、開業までのコストを抑えることができ、物件を探す手間も省くことができます。
しかし、住宅として活用するはずだった物件を店舗にする場合、住宅ローンの条件やその後の売却活動などに影響を与えることに注意しなければいけません。
住宅ローンが使えない
住宅を店舗にリノベーションすると住宅ローンを利用することができなくなります。
住宅ローンは、建物を住宅として使う場合にしか適応されないため、店舗部分に関しては事業用のローンを利用する必要があります。
店舗としてリノベーションする場合には、住宅ローン控除などの制度を受けることもできなくなってしまうため、返済期間や返済額の増加により負担が大きくなってしまうリスクがあることに注意しましょう
フラット35を利用できる場合も
店舗リノベーションを行う場合でも、一定の条件を満たすことでフラット35の融資対象になります。
1.住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
2.店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するもの(賃貸するものは除く。)であること
3.「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
4.「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること
(住宅金融支援機構)
上記の条件を満たし、住宅部分の購入建築費のみが対象となります。
売却しにくくなる可能性
住宅の一部を店舗にリノベーションすると、売却をする際に買い手が見つかりにくい傾向があります。
一般的に物件の購入者は、住宅か店舗かのどちらかしか求めていないため、店舗兼住宅では購入希望者を探すことに苦労します。
そのため、売却しやすいように再度住宅にリノベーションする必要になり、多くの費用がかかってしまったり、買い手が見つからずに長期間空き家の状態が続いてしまう可能性が懸念されます。
まとめ
住宅を店舗にリノベーションする際には、住宅ローンや売却先など将来のことを見据えて計画を立てる必要があります。
また、住宅街では、近隣の住民への配慮や景観を損なわない工夫もしなければならないため、リノベーションする際にはデザイン会社とよく相談をして決めることが大切です。