飲食店を開業する際には用途地域の確認をしないと失敗するかもしれません。
土地には用途地域が定められており、地域によっては飲食店を建設できないこともあります。
そのため飲食店の立地を選ぶときには用途地域の制限についても理解が必要です。
今回は、飲食店で開業ができない用途地域について解説していきます。
用途地域とは?
用途地域は、都市計画法によって土地の用途を区分するため建築できる建物などが制限された地域区分のことです。
用途地域は13の地域に分けられています。
・住居地域
- ・第一種低層住居専用地域
- ・第二種低層住居専用地域
- ・田園住居地域
- ・第一種中高層住居専用地域
- ・第二種中高層住居専用地域
- ・第一種住居地域
- ・第二種住居地域
- ・準住居地域
・商業地域
- ・近隣商業地域
- ・商業地域
・工業地域
- ・準工業地域
- ・工業地域
- ・工業専用地域
主に住居地域、商業地域、工業地域の3つに分類されており、それぞれの地域で飲食店を開業する制限や条件が異なります。
そのため飲食店の開業前には必ず用途地域を確認する必要があります。
飲食店を開業しやすい用途地域
カフェや飲食店など、酒の提供や接待を伴わない店舗は、以下の地域で営業が可能です。
- ・第一種、第二種住居地域
- ・商業地域
- ・工業地域(工業専用地域以外)
第一種、第二種住居地域では3,000㎡以下の飲食店であれば開業が可能なため小規模なカフェやレストランは制限なく建てることができます。
商業地域も小規模な飲食店は開業できますが、工業専用地域だけは飲食店の開業ができないことに注意しましょう。
飲食店を開業する際に制限のある用途地域
用途地域によっては、住居や工業に特化した地域も存在します。
そのため飲食店はどこでも開業できるわけではなく、集客のしやすさやコンセプトに合った立地だけでなく開業できる用途地域かどうかの確認も必要です。
第一種低層住居専用地域
低層住居専用地域は、閑静な住宅街であるため飲食店などの店舗は原則として建てることができません。
店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のものは建築可能になります。
50㎡とは約15坪なので小規模な飲食店に限定されます。
工業専用地域
工場のための地域なので住居や店舗、学校などは建てることができません。
飲食店も従業員向けの社員食堂やコンビニに限定されるため、工業専用地域での飲食店の開業は避けたほうがよいでしょう。
まとめ
用途地域は様々な制限がありますが、一方で飲食店に適した立地を示す有益な情報にもなります。
飲食店の用途地域を理解することで、集客に適した立地を探しやすくなり失敗することを減らせます。
また用途地域などの開業の条件には専門の知識がいるため、店舗設計が得意なプロに相談することがおすすめです。
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