飲食店で個室を設置する際には、営業時間に注意しなければいけません。
飲食店では、深夜帯に営業するために一定の広さの個室や明るさを確保する必要があり、満たしていないと風営法違反になる可能性もあります。
今回は、飲食店で個室を設置する際の注意点や営業時間に影響する理由について紹介します。
飲食店の個室と営業時間の関係
飲食店で個室を導入する際に注意しなければいけないのが営業時間です。
特に深夜帯に営業する場合には、風営法という法律が関係してきます。
風営法では、個室の構造によっては深夜に営業すると風営法違反になる可能性があります。
風営法の対象となる店舗の構造とは
飲食店では主に以下のような店舗構造の場合、深夜時間(午前零時から午前6時)の営業ができない決まりになっています。
- ・外から見えづらい5㎡以下の区画席
- ・10ルクス以下の照度
風営法に違反しないためには、個室の広さや室内の明るさを一定以上に保つ必要があります。
飲食店の個室を設置する際の注意点
スペースを確保できるか
飲食店に個室を設置するためには、ある程度のスペースが必要です。
個室を複数用意する場合には、広い物件を探さなくてはいけません。
そして風営法にもあるように、5㎡以下の個室は違反の対象になるため、深夜営業をする際には一定以上の広さを確保しておきましょう。
コストが高くなる
個室には多くのコストがかかります。
まず飲食店の物件は、テーブル席やカウンター席をメインとする店舗よりも広い物件が必要になります。その分賃料やランニングコストもかかります。
さらに個室を設置するためには、壁や柱を増やす必要があり内装工事費用も高くなります。
そして個室があるため広くなった店舗では、オペレーションに必要な人件費も増えるため多くの面でコストが増えることに注意しましょう。
バーや居酒屋では照明に注意する
個室では広さ以外にも照度にも規定があります。
10ルクス以下の照度では風営法違反になるため一定の明るさを保たねばいけません。
特に飲食店の中でも、バーや居酒屋などの深夜営業に適した業態では店内を暗く設定する傾向にあります。
回転率の低下
個室では滞在時間が長くなるため回転率が低下する傾向にあります。
個室にはくつろぎやすいというメリットがありますが、回転率低下を補うために客単価を高くするなどの工夫が必要になります。
まとめ
飲食店の個室は近年注目を集めているスタイルですが、特にバーや居酒屋などの深夜帯に営業する店舗では注意が必要です。
風営法違反になってしまうと開業ができず、スタートから躓いてしまうことになるため、デザイン会社に相談しながら店舗デザインを設計していくことが大切です。
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