美容室を開業する際には、店内の設備や構造が衛生面で問題がないかを保健所立入検査によってチェックされます。
構造設備基準をクリアしないと検査確認済証が発行されず開業することができなくなります。
今回は、美容室の保健所立入検査の内容や内装の注意点について解説していきます。
美容室の保健所立入検査とは
美容室の保健所立入検査は、美容室が公衆の健康を害する恐れがないことを確認するための検査です。
これは一般的に、地元の健康局や保健所などが行います。
検査は定期的に実施され、美容室が衛生基準や法令を遵守しているかを確認します。
この検査は必ず受ける必要があり、受けないと開業の確認証が発行されないため内容を理解し管理しなければいけません。
美容室の保健所立入検査の内容
美容室の保健所立ち入り検査にてチェックされる項目は以下のような内容です。
美容室の床材
床の清潔さや滑りにくさなどが検査されます。
清潔な状態を保つことが求められます。
例えば、畳やカーペットなどは適切ではないため認められておりません。
作業質の広さ
美容師が作業するスペースが適切かどうかが検査対象です。
十分なスペースが確保されていることが重要です。
作業質の広さは最低13平方メートル以上必要になります。
椅子の台数
椅子の数が適切であるかどうかが確認されます。
美容師の数に関係なく最高6台まで設置でき、追加したい場合には3平方メートルずつ追加する必要があります。
美容機器
使用する美容機器が清潔で、適切に保守されているかどうかが審査されます。
照明や換気
施設内の照明や換気が適切であり、作業環境が快適で安全であるかどうかが確認されます。
待合スペースの区画分け
待合スペースが清潔であり、適切に区画分けられているかどうかが検査されます。
美容室の内装の注意点
美容室の保健所立入検査では、構造設備の内容があっているかだけではなく正しい使われ方であるかも審査されます。
設置してある消毒設備や格納設備などが正常に使用されているかをみせる必要があります。
また、事前に保健所へ相談をすることも大切です。
事前相談を行うことで検査に通らない点などを指摘してもらえるため、着工前に積極的に相談を受けるようにしましょう。
まとめ
美容室は公衆の健康を害するおそれがないように、清潔で安全な環境を提供する必要があります。
保健所立入検査はこれらの基準を確認し、美容室が衛生基準や法令を遵守しているかを確認する手段となります。
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